広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
本町が発注する災害復旧工事においては,被災箇所の早期復旧を図るため,次のとおり現場代理人の兼務を認めることとします。
現場代理人の複数工事の兼務を希望される場合は,申請書を当該工事の担当課へ提出してください。
本町が発注する請負金額3,500万円未満の公共施設の災害復旧工事で,設計図書に現場代理人の兼務を認める特記仕様書の記載がある工事を対象とします。
なお,現場代理人の兼務を認める広島県が発注する請負金額3,500 万円未満の災害復旧工事についても対象とします。
(1) | 兼務工事は全て請負金額3,500万円未満の災害復旧工事であること。 |
(2) | 同一の現場代理人による工事の管理に支障がないこと。 (工事現場間を概ね10 分以内で移動が可能であること。) |
(3) | 兼務する工事現場がすべて同一町内であること。 |
請負者は,特記仕様書に基づき現場代理人を兼務させようとするときは,別に定める様式(様式1)により,必要な資料を添付して,工事担当課に現場代理人の兼務を申請してください。
工事担当課は,請負者から申請があった場合は,兼務の申請を行った災害復旧工事の現場間の移動時間,移動距離,各工事の内容及び工程等を勘案し,現場代理人の兼務について承認の適否を決定し,請負者に通知します。
請負者は,現場代理人の兼務を認められた場合で,兼務する工事の発注者が広島県であるときは,広島県が現場代理人の兼務を認めたことがわかる資料(承認書の写し等)を承認後,すみやかに提出してください。
請負者は,兼務承認により施工途中で新たに兼務となった場合は,現場代理人が兼務となった旨を本工事及び当該工事の監督員に報告してください。
また,兼務しているそれぞれの工事の管理状況を,別に定める様式(様式2)により,監督員に毎週報告してください。