広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
申請方法は,「電子申請」と「書面申請」の2種類です。申請方法等をよく確認のうえ,申請を行ってください。
原則電子申請となります。
ただし,電子入札等システムの事前準備(利用者登録等)を済ませていない者,町内業者で経営事項審査が受審中のため添付すべき総合評定値通知書が提出できない者,又はシステム障害等のやむを得ない理由によりシステムによる申請ができない場合のみ書面申請が可能です。
※町内業者とは建設業法第3条第1項の営業所を町内に有する者をいいます。
広島県及び県内市町(広島市を除く。以下同じ。)が共同で運用する「電子入札等システム」を利用して,インターネットにより申請を行うことができます。
この「電子入札等システム」は,同時に複数の自治体(広島県及び県内市町)に申請することができます。
電子申請を行うためには,電子入札運営部会のホームページを確認のうえ「電子入札等システム」の事前準備(ICカードや端末の準備,利用者登録等)を行ってください。
なお,別に定める添付書類については,提出期限までに別途,持参又は郵送により提出してください。
別に定める提出書類と,その内容を記録した電子データ(CD-R等)をあわせて受付期間内に受付場所へ持参してください。【ファイルとじ不要,「ヒモとじ」してください。】
※押印の必要なものは押印すること。
申請 の 区分 |
受付場所 | 提出方法 | 受付期間 (県内業者・県外業者共通) |
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電子 申請 |
受付期間内に電子入札等システムで定める様式に必要な情報を入力し,必要な添付ファイルを添付して送信する。 ○添付書類の提出先 神石高原町役場 |
持参又は |
第1回 |
平成29年 5月 8日(月)から |
第2回 |
平成29年 7月 3日(月)から |
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第3回 |
平成29年10月 2日(月)から |
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第4回 |
平成30年 2月 5日(月)から |
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第5回 |
平成30年 5月 7日(月)から |
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第6回 |
平成30年 9月 3日(月)から |
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書面 申請 |
神石高原町役場 総務課 行財政係 (本庁舎2階) |
持参のみ | ○受付期間は電子申請と同じ |
注1 | 電子入札等システムの利用時間は,土日祝日を除く9時~17時です。 (この期間中に必要な情報をシステムに入力し,送信を完了させる必要があります。) |
注2 | 電子申請に付随する「添付書類」は,提出期限までに提出先に到達しない場合は,申請全体が無効となります。 |
注3 | 書面申請の受付時間は,土日祝日を除く9時~11時30分,13時30分~16時です。 |
注4 | 県内業者とは ○建設工事 建設業法第3条第1項の営業所のうち,「主たる営業所」を県内に有する者をいいます。 ○測量・建設コンサルタント等業務 登記簿上の本店を県内に有する者をいいます。 |
注5 | 県外業者とは,前記「注4」以外の者をいいます。 |
次の各号に該当する者は,入札参加資格審査を申請することはできません。
ア | 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者 | ||
イ | 申請しようとする業種(プレストレストコンクリート工事については土木一式工事,法面処理工事についてはとび・土工・コンクリート工事,鋼橋上部工事については鋼構造物工事とする。以下同じ。)について,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者(別表第1) | ||
ウ | 申請しようとする業種について,建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査(「4 必要な経営事項審査の総合評定値通知書」にある表のとおり)を受けていない者 | ||
エ | ウで定める必要な経営事項審査において,申請しようとする業種について,工事種類別年間平均完成工事高(プレストレストコンクリート工事については土木一式工事,法面処理工事についてはとび・土工・コンクリート工事,鋼橋上部工事については鋼構造物工事においてそれぞれ内訳表示されている工事種類別年間平均完成工事高とする。以下同じ。)がない者 | ||
オ | 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに,神石高原町に納付すべき町税の滞納がある者 | ||
カ | 経営事項審査の申請又は入札参加資格の審査に係る申請において,重要な事項について虚偽の申告をし,又は重要な事実について申告を行わなかった者 | ||
キ | プレストレストコンクリート工事,法面処理工事又は鋼橋上部工事の入札参加資格の審査に係る申請にあっては,それぞれ土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事又は鋼構造物工事の入札参加資格の審査に係る申請を行っていない者 | ||
ク | 次の1から3までに掲げる届出の義務を履行していない者
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ケ | 申請しようとする業種について,申請日時点において,既に平成29・30年度の入札参加資格の認定を受けている者 | ||
コ | 申請しようとする業種について,平成29・30年度に入札参加資格の取り消しを受けたもの又は取下げを行った者(許可の失効等により当該業種の入札参加資格が失効した者が許可を再取得した場合は除く) |
入札参加資格の区分 | 許可を受けていることが必要な建設工事の種類 |
土木一式工事 | 土木一式工事 |
プレストレストコンクリート工事 | 土木一式工事 |
建築一式工事 | 建築一式工事 |
大工工事 | 大工工事 |
左官工事 | 左官工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
法面処理工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
石工事 | 石工事 |
屋根工事 | 屋根工事 |
電気工事 | 電気工事 |
管工事 | 管工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事 |
鋼橋上部工事 | 鋼構造物工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事 |
ほ装工事 | ほ装工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事 | 板金工事 |
ガラス工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | 塗装工事 |
防水工事 | 防水工事 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事 |
電気通信工事 | 電気通信工事 |
造園工事 | 造園工事 |
さく井工事 | さく井工事 |
建具工事 | 建具工事 |
水道施設工事 | 水道施設工事 |
消防施設工事 | 消防施設工事 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事 |
次の各号に該当する者は,入札参加資格審査を申請することはできません。
ア | 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者 |
イ | 「測量」分野を希望業務とする者で,測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定による登録を受けていない者 |
ウ | 「建築関係建設コンサルタント」分野のうち「建築一般」部門を希望業務とする者で,建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による登録を受けていない者 |
エ | 「その他」分野のうち「不動産鑑定」部門を希望業務とする者で,不動産鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録を受けていない者 |
オ | 直近2年間において,資格審査を申請する希望業務分野(測量,建築関係建設コンサルタント業務,地質調査業務,補償関係コンサルタント業務,土木関係建設コンサルタント業務及びその他)について,業務を行った実績(年間平均実績高の記載)のない者 |
カ | 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに,神石高原町に納付すべき町税の滞納がある者 |
キ | 入札参加資格の審査に係る申請において,重要な事項について虚偽の申告をし,又は重要な事実について申告を行わなかった者 |
ク |
次の1から3までに掲げる届出の義務を履行していない者 1.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 2.健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 3.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ※平成29・30年度入札参加資格審査申請から,社会保険等未加入者(届出の義務が ない者を除く)の申請は受付できませんので,ご注意ください。 |
ケ | 申請しようとする希望業務の部門について,申請日時点において,既に平成29・30年度の入札参加資格の認定を受けている者 |
コ | 申請しようとする希望業務の部門について,平成29・30年度に入札参加資格の取消を受けた者または取り下げを行った者 |
※ | なお,建設業者等指名除外要綱により,神石高原町の指名除外の期間中である方も資格審査申請書等は提出できますが,資格認定を受けた場合も指名除外の効力は継続します。 また,会社更生法による更正手続又は民事再生法による再生手続の手続中の方も資格審査申請書等は提出できますが,資格認定をしたときに営業不振による指名除外を行う場合があります。 なお,営業不振による指名除外を解除するためには,建設工事入札参加資格再認定取扱要領により再認定を受ける必要があります。(建設工事,測量・建設コンサルタント等業務共通) |
資格審査申請書等の提出期間 | 必要な経営事項審査の総合評定値通知書 |
追加第1回 |
平成27年10月8日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの |
追加第2回 |
平成27年12月3日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの |
追加第3回 |
平成28年3月2日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの |
追加第4回 |
平成28年7月5日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの |
追加第5回 平成30年 5月 7日(月)から 平成30年 5月11日(金)まで |
平成28年10月7日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの |
追加第6回 平成30年 9月 3日(月)から 平成30年 9月 7日(金)まで |
平成29年2月3日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの |
経営事項審査の総合評定値通知は,上記の要件を満たす必要があります。
なお,「雇用保険加入の有無」,「健康保険加入の有無」,「厚生年金保険加入の有無」の欄のいずれかが,「無」となっている場合は,別途保険への加入が確認できる書類が必要となります。
注1 | 「審査基準日」とは,次のとおりです。(以下同じ。) ○経営事項審査を申請する日の直前の事業年度終了の日 ○合併時,譲渡時,分割時(「合併時等」という)経審など特殊経審の場合は合併時等 |
注2 | 「保険への加入が確認できる書類」とは,次のとおりです。なお,申請期間内に保険への加入が確認できない場合,受付できませんのでご注意ください。
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注3 | 経営事項審査の総合評定値通知書において,「雇用保険加入の有無」,「健康保険加入の有無」,「厚生年金保険加入の有無」の欄のいずれかが「無」となっている場合は,電子申請できません。 経営事項審査申請後,社会保険等に加入した者のうち,電子申請を希望する場合は,広島県土木建築局建設産業課(電話番号:082-513-3821)へ,事前にご相談ください。 |
(1) | 入札参加資格の通知 入札参加資格を認定したときは,申請者に通知します。 |
(2) |
入札参加資格の取消し |
(3) |
入札参加資格の有効期間 |