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中間前金払制度の導入について

(詳細1)

 本町では,建設業を取り巻く厳しい経済環境に鑑み,公共工事の円滑な施工を図るとともに,地元建設業の健全な育成に資するため,現行の前金払に加えて追加的に前金払を行う「中間前金払制度」を平成22年4月から導入します。
 この制度の内容は次のとおりです。


1.制度の内容

 西日本建設業保証(株)などの保証事業会社の保証に係る本町発注工事のうち,次の要件を満たすものについて,当初の前払金(請負代金の4割以内)に追加して,2割以内の前金払を行うものです。


【中間前金払の要件】

(1) 当初の前払金を受領していること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により,工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている作業が終了していること。
(4) 工事の進捗額が請負代金額の2分の1以上であること。

2.請求手続き

(詳細2)

(1)認定の請求請負者は,認定請求書に工事履行報告書を添付して,当該工事の発注を担当している課(工事担当課)へ提出し,中間前金払の認定の請求を行ってください。
(2)認定調書の交付工事担当課は,認定請求書を受け取ってから原則7日以内に認定調書を請負業者へ交付します。ただし,進捗額の調査の結果,中間前金払をすることができる要件を具備していると認定できないときは,認定調書を交付しません。
なお,工事履行報告書に記載された進捗率の数値に疑義がある場合は,当該数値の根拠となる資料の提出を求めることもあります。
(3)保証申込請負者は,認定調書の交付を受けたときは,その認定調書を添付して保証事業会社に中間前払金保証の申込みをしてください。
(4)保証証書の発行請負者に対し,証事業会社から保証証書が発行されます。
(5)中間前払金の請求 請負者は,請求書に保証証書を添付して,工事担当課へ請求してください。
(6)中間前払金の振込 工事担当課(会計担当課)は,請負者の預託金融機関に,請求を受けた日から14日以内に中間前払金を振り込みます。

3.中間前金払の選択

 中間前金払と部分払のどちらかを選択することとなりますが,中間前金払を選択された場合は部分払を受けることはできません。


4.複数年度に渡る工事契約の取扱い

 債務負担行為や継続費に係る工事契約で,各会計年度の出来高予定額に対して前払金を支払う工事については,前払金と同様に各会計年度の出来高予定額に対して2割を限度として中間前払金を支払います。


【様式】下記のファイルをダウンロードしてください。

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