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地域建設業経営強化融資制度等の適用について

本文(1)

 地域の中小・中堅建設業者における資金調達の円滑化を推進するため,次の制度を適用します。
 本制度の利用については,あらかじめ,西日本建設業保証㈱広島支店(電話082-243-3343)へご相談ください。


制度の概要

両制度はいずれかを選択して利用できます。


(1)下請セーフティネット債務保証事業

2)地域建設業経営強化融資制度


(2)地域建設業経営強化融資制度

両制度とも

 両制度とも,中小・中堅元請建設業者が有する町発注工事に係る工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡することを町が認め,これを担保として当該債権譲渡先が当該建設業者に対し融資を行うという点では共通していますが,その他次のような相違点があります。

 
  下請セーフティネット
債務保証事業
地域建設業経営強化
融資制度
保証事業会社の保証による金融機関からの直接の融資 なし。 出来高の範囲内での債権譲渡先からの融資に加えて,保証事業会社の保証を得て金融機関から直接融資を受けられる。
下請保護方策 支払計画等の提出に加えて,債権譲渡契約において一定の特約を締結した場合,元請業者が倒産したときは,債権譲渡先が元請業者に代わって下請業者等へ代金支払いを行う。 支払計画等の提出のみ。
適用期限 なし。 平成33年3月末までに限る。
 

制度の手続きフロー図等

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神石高原町役場
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