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●お問い合わせ
建設課

TEL:0847-89-3338

FAX:0847-85-3394

〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

土地利用について

(本文1)

一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出)


1)事業の概要

国土利用計画法では,土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,土地取引について届出制を設けています。
神石高原町の10,000㎡以上の土地について,売買等の契約をした買主等は,届出書に必要な書類を添付して,契約締結日を含めて2週間以内建設課まで届け出て下さい。


※一団の土地
 一団の土地とは,土地利用上,現に一体の土地を構成しており,又は一体としての利用をすることが可能なひとまとまりの土地で,かつ,買主等が,一連の計画の下に,取得する土地をいいます。さらに,個々の面積は小さくても,買主等が権利を取得する土地の合計が10,000㎡以上となる場合には届出が必要です。


2)受付期間

契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む。)


3)提出書類

下記の土地売買等届出書をダウンロードして使用してください。届出書は,建設課各支所窓口でも配布しています。

本文(2)

 
 

4)様式枚数

正本1部,副本3部

 

5)添付書類等

・契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図程度)
・土地の形状を明らかにした図面(公図,地積測量図等)

以上,添付書類各4部を提出してください。

 

6)関連法令等

国土利用計画法第23条第1項及び第2項

 

7)備考

■届出書を印刷する場合
届出書はA4サイズで提出してください。

 

■届出を怠った場合
期間内に届出をしなかったり,偽りの届出をすると,6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。ご注意ください。届出を失念された場合には,まず建設課まで速やかにご相談願います。

◆◆2月と8月は大規模土地取引に係る無届防止月間です◆◆

10月は土地利用月間

 

◆◆10月は土地月間です◆◆

 国土交通省では,平成2年度から,土地基本法の趣旨を踏まえ,土地についての基本理念及び土地対策の重要性について,国民の皆さんの理解と関心を高めることを目的として,毎年10月を「土地月間」に,10月1日を「土地の日」と定め,普及・啓発活動を実施しております。


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神石高原町役場
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL 0847-89-3330 FAX 0847-85-3394