広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
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神石郡神石高原町小畠1701番地
豪雨,洪水,暴風,干害,地震,地すべり,その他の異常な天然現象により生じた災害を対象とし,取扱基準は次のとおりとします。
降雨・・・ | 被災当時における24時間雨量80mm以上。ただし連続雨量または時間雨量がおおむね20mm/hであった場合はこの限りではありません。 |
洪水・・・ | その地点の水位が警戒水位以上。ただし,融雪出水のように比較的長期にわたり取水する場合はこの限りではありません。 |
暴風・・・ | 最大風速が毎秒15m以上(10分間平均) |
干害・・・ | 連続干天日数(日雨量が5mm未満の日を含む)20日以上。 |
地震・・・ | 地震が直接の原因となって生ずる災害。 |
農地・・・ | 実際に耕作している土地で,土地台帳上の地目ではなく,その土地の現況によって区分します。したがって,水田,畑地のほか果樹園,飼料用作物栽培地等も含みます。 |
農業用施設・・・ | 用排水路,ため池,頭首工,用水施設,堤防等のかんがい施設,幅員120cm以上の農道及び橋梁農地保全施設 |
※農地の災害復旧は,条件や規模に応じ復旧限度額(反当限度額)が決められており,その範囲内が補助対象となります。
災害復旧までの手順
日頃からの点検で,良好な農地・農業用施設の維持管理をお願いします。
維持管理不足による災害は採択できません。適切に維持管理していることを証明するために,維持管理の記録(草刈り・泥上げ,清掃作業)及び写真を保管しておいて下さい。