広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
教育委員会教育課 TEL:0847-89-3341 FAX:0847-85-2227
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701番地
神石高原町立小・中学校の特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に対し,学用品費や給食費などの一部を援助する制度です。
以下のすべてに該当する保護者は,援助を受けることができます。
1.児童・生徒が神石高原町立小中学校の特別支援学級に在籍している場合
または通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当すると神石高原町が判断した場合
2.生活保護または就学援助を受給していない
3.前年の世帯の年間所得額が所定の金額を超えていない
(「所定の金額」については,生活扶助基準や教育扶助基準等により算定されます。)
※年度途中に特別支援学級に在籍することとなった場合には,その時点で申請することができます。
【モデルケース】(年間所得額の目安は,家族構成,年齢等によって増減します。)
世帯人数 (家族構成) |
所得額(年間) |
2人 (保護者1人,中学生1人) |
363万円 |
3人 (保護者2人,中学生1人) |
473万円 |
4人 (保護者2人,中学生2人) |
606万円 |
5人 (保護者2人,中学生2人,小学生1人) |
708万円 |
※認定の基準となる金額については,国の生活扶助基準額等の見直しの影響により,変更となる場合があります。
特別支援教育就学奨励費を希望される方は,学校を通じて配付する「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」に必要事項の記入,押印後,学校に提出してください。
◇前年度までに認定を受けた方も,年度ごとの申請が必要です。
◇審査のために必要な書類があるときは,改めてご提出をお願いすることがあります。
例:他の市町村から転入された場合,前住所地で発行される世帯全員の所得・課税証明書
◇申請は随時受け付けています。ただし,年度当初の認定(毎年6月頃)以外は原則として申請月以降からの支給となります。
○援助費の支給はすべて学校を通じて,学期毎に行います。
項目 | 小学校 | 中学校 |
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 (小・中学校1年生) |
実費の半額 (限度額25,555円) |
実費の半額 (限度額28,990円) |
学用品・通学用品購入費 (全学年) |
実費の半額 (限度額5,820円) |
実費の半額 (限度額11,370円) |
学校給食費 |
実費の半額 | 実費の半額 |
修学旅行費 | 実費の半額 | 実費の半額 |
校外活動費 |
実費の半額 (限度額800円) |
実費の半額 (限度額1,155円) |
◇新入学児童生徒学用品・通学用品購入費及び学用品・通学用品購入費は,レシートまたは領収書等を提出していただき,保護者の方の負担額を確認しております。学用品等を購入された際は,レシートまたは領収書等の保管をお願いいたします。
◇新入学児童生徒学用品・通学用品購入費は,年度当初に認定された小学校及び中学校1年生に限り支給します。年度途中での認定となった小・中学校1年生は,学用品・通学用品購入費のみの支給となります。
◇学期途中に認定された方は,認定時期に応じて支給額が減額されます。
(学用品・通学用品購入費は月割りとなります。また,学校給食費は日割りとなります。)
また,修学旅行費及び校外活動費は,認定後に参加したものについて支給します。
◇住所の変更がある場合や,認定要件に該当しなくなった場合は,学校に連絡してください。
「特別支援教育就学奨励費制度」の他に,就学のために必要な費用の一部を支給する「就学援助制度」があります。これらの制度は,認定要件や支給金額が異なっており,また,どちらか一方しか受けることができません。詳しくは担当までお問い合せください。