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教育委員会教育課 TEL:0847-89-3341 FAX:0847-85-2227
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701番地

特別支援教育就学奨励費制度について

 神石高原町立小・中学校の特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に対し,学用品費や給食費などの一部を援助する制度です。

 

1 援助を受けることができる方

以下のすべてに該当する保護者は,援助を受けることができます。

1.児童・生徒が神石高原町立小中学校の特別支援学級に在籍している場合

または通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当すると神石高原町が判断した場合

2.生活保護または就学援助を受給していない

3.前年の世帯の年間所得額が所定の金額を超えていない

(「所定の金額」については,生活扶助基準や教育扶助基準等により算定されます。)

※年度途中に特別支援学級に在籍することとなった場合には,その時点で申請することができます。

 

【モデルケース】(年間所得額の目安は,家族構成,年齢等によって増減します。)

世帯人数

(家族構成)

所得額(年間)

2人

(保護者1人,中学生1人)

363万円

3人

(保護者2人,中学生1人)

473万円

4人

(保護者2人,中学生2人)

606万円

5人

(保護者2人,中学生2人,小学生1人)

708万円
 

※認定の基準となる金額については,国の生活扶助基準額等の見直しの影響により,変更となる場合があります。

 

2 申請の方法等

 特別支援教育就学奨励費を希望される方は,学校を通じて配付する「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」に必要事項の記入,押印後,学校に提出してください。

 

◇前年度までに認定を受けた方も,年度ごとの申請が必要です。

◇審査のために必要な書類があるときは,改めてご提出をお願いすることがあります。

例:他の市町村から転入された場合,前住所地で発行される世帯全員の所得・課税証明書

◇申請は随時受け付けています。ただし,年度当初の認定(毎年6月頃)以外は原則として申請月以降からの支給となります。

 

3 援助の内容

○援助費の支給はすべて学校を通じて,学期毎に行います。

項目 小学校 中学校

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(小・中学校1年生)

実費の半額

(限度額25,555円)

実費の半額

(限度額28,990円)

学用品・通学用品購入費

(全学年)

実費の半額

(限度額5,820円)

実費の半額

(限度額11,370円)

学校給食費

実費の半額 実費の半額
修学旅行費 実費の半額 実費の半額
校外活動費

実費の半額

(限度額800円)

実費の半額

(限度額1,155円)

※内容,金額は変更する場合があります。

 

◇新入学児童生徒学用品・通学用品購入費及び学用品・通学用品購入費は,レシートまたは領収書等を提出していただき,保護者の方の負担額を確認しております。学用品等を購入された際は,レシートまたは領収書等の保管をお願いいたします。

◇新入学児童生徒学用品・通学用品購入費は,年度当初に認定された小学校及び中学校1年生に限り支給します。年度途中での認定となった小・中学校1年生は,学用品・通学用品購入費のみの支給となります。

◇学期途中に認定された方は,認定時期に応じて支給額が減額されます。

 (学用品・通学用品購入費は月割りとなります。また,学校給食費は日割りとなります。)

 また,修学旅行費及び校外活動費は,認定後に参加したものについて支給します。

◇住所の変更がある場合や,認定要件に該当しなくなった場合は,学校に連絡してください。

 

4 就学援助制度について

 「特別支援教育就学奨励費制度」の他に,就学のために必要な費用の一部を支給する「就学援助制度」があります。これらの制度は,認定要件や支給金額が異なっており,また,どちらか一方しか受けることができません。詳しくは担当までお問い合せください。

 

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神石高原町役場
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