広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
TEL:0847-89-3350
FAX:0847-85-3394
〒720-1522
神石郡神石高原町小畠1701番地
こんな場合 | 必要な物 | |
第3条 | 農地等を農地として所有権を移転(売買、贈与等)、小作関係(使用賃借権・賃貸借権等)を結ぶ場合 (※取得時または取得後に30a以上の耕作地の所有があること等一定の要件を満たしていないと許可になりません。) |
申請書、土地登記薄謄本、位置図 現況地番図等、農地法第3条様式 現状写真 |
第4条 | 農地等を農地以外に変更する場合(自己所有の転用) (※その農地が、農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定されている場合は、区域の除外手続きをしないと許可になりません。) |
申請書、土地登記薄謄本、位置図 現況地番図等、農地法第4条様式 現状写真 |
第5条 | 農地等を農地以外のものにするため、所有権を移転し又は、使用収益を目的とする権利(賃借権、使用賃借権など)を設定又は移転する場合 | 申請書、土地登記薄謄本、位置図 現況地番図等、農地法第5条様式 現状写真 |
加入できる人 | 年間60日以上農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、誰でも加入できます。 |
加入手続き | 農業委員会事務局で相談のうえ、福山市農業協同組合で手続きをしてください。 |
保険料 | 月額20,000円を基本とし、1,000円刻みで、67,000円まで増やすことができます。全額、社会保険料の控除を受けられます。(国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要です。) |
農地についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。