運営要綱

  1. 神石高原町人材交流・求人募集サイト運営要綱

目的

第1条 この要綱は、インターネット上に神石高原町人材交流・求人募集サイト(以下「募集サイト」という。)を設置することに関し、必要な事項を定め、神石高原町内の農業経営に係る人材確保を推進し、もって神石高原町の農業振興を図ることを目的とする。

定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  募集サイト   インターネットによる神石高原町の農業経営者の人材交流・求人募集サイト
  2.  利用者   インターネットにより募集サイトを閲覧し、又は掲載情報を利用する。
  3.  事業者   インターネットにより募集サイトに事業者基礎データを登録し、人材派遣、求人情報等を提供する者
     

サービスの内容

第3条 募集サイトは、神石高原町内の農業経営者の人材を確保するため、求人情報、人材派遣情報、農業用機械の貸し出し等の情報を掲載するサービスを行う。

対象となる事業者

第4条 募集サイトに情報を掲載できる事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 法人事業者
    ア 人材を求める事業者は、神石高原町内に農地を有する農業経営者とする。
    イ 人材の派遣を行う事業者は、神石高原町内に農地を有する農業経営者、又は農業経営以外の経営者であって、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項に規定する派遣事業の許可を受けた者とする。
    ​​​​​​​ウ 農業用機械の貸し出しを行う事業者は、神石高原町内に農地を有する農業経営者とする。
  2. 個人事業者
    ア 人材を求める事業者は、神石高原町内に農地を有する農業経営者とする。
    イ 農業用機械の貸し出しを行う事業者は、神石高原町内に農地を有する農業経営者とする。
    ウ  他の事業所において短期間雇用されることが可能な事業者は、神石高原町内に農地を有する農業経営者とする。
  3. 特定事業組合                                                          神石高原町内に事務所を置く地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)第3条の規定により認定された事業者とする。

事業者の登録

第5条 事業者として登録しようとする者は、あらかじめ町長へ登録申込書(様式第1号)を提出し、申込みを行わなければならない。
2 町長は、登録の申込みを行った事業者が、前条に規定する要件を満たすと認めたときは、事業者情報を掲載する。

登録情報の取扱い

第6条 事業者は、事業者データ(以下「登録情報」という。)の登録の申込みをする際、虚偽の内容を申請してはならない。
2 事業者は、登録情報に変更が生じた場合には、町長に対し、登録内容変更等申請書(様式第2号)を提出し、速やかに当該情報の変更登録申請を行わなければならない。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者の承諾を得ることなく登録情報を修正し、又は削除できるものとする。

  1. 事業者の行為が第8条に規定する禁止事項に該当すると町長が認める場合
  2. 登録情報が明らかに事実と異なると町長が認める場合
  3. 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがある場合
  4. 事業者は、募集サイトを通じて契約した件数を契約件数報告書(様式第3号)により、毎年度末までに町長に報告しなければならない。

登録料

第7条 募集サイトの登録料は無料とする。ただし,利用に必要な機器に関する費用、通信費等は、全て利用者及び事業者(以下「利用者等」という。)の負担とする。

禁止事項

第8条 利用者等は、募集サイトの利用に際して次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 募集サイトの設置目的を逸脱して利用する行為
  2. 公序良俗に反する行為及び犯罪に関する行為
  3. 風俗営業等を行う事業者による登録行為
  4. 個人情報を侵害する行為
  5. 事業者に対する侵害行為
  6. 募集サイトの運営に支障を来し、又は信用を毀損する行為
  7. その他法令,告示に違反し、又は違反するおそれのある行為
     

転載等の制限

第9条 募集サイトの著作権は神石高原町に帰属する。
2 利用者等は、募集サイトに掲載した情報について、事業者が自らの登録情報を他へ転載する場合を除き、町長の承諾なしに転載してはならない。

責任の所在

第10条 利用者等は、自己の判断と責任において募集サイトを利用するものとする。
2 神石高原町は、募集サイトで提供する登録情報の正確性、有用性等に対して一切の責任を負わない。
3 利用者等は、募集サイトの利用により損害を被った場合又は他者に損害を与えた場合は、自らの責任と費用をもって誠実に解決するものとする。
4 町長は、利用者等が故意若しくは重大な過失により又はこの要綱に違反して神石高原町に損害を与えた場合は、利用者等に損害賠償を求めることができる。

募集サイトの停止

第11条 町長は、サーバーメンテナンス、第8条に規定する事項の発生、天災その他の不慮のトラブルが発生した場合には、利用者等に通知すること及び利用者等の承諾を得ることなく、募集サイトの一部又は全部を停止することができる。
2 神石高原町は、前項の規定による募集サイトの停止により利用者等に損害が生じても何らの責任を負わない。

補則

第12条 この要綱に定めるもののほか、募集サイトの利用及び運用について必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

ページトップへ