○神石高原町の執務時間に関する規則

平成16年11月5日

規則第1号

町の執務時間は、神石高原町の休日を定める条例(平成16年神石高原町条例第2号)第1条第1項各号に規定する日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町の執務時間に関する規則

平成16年11月5日 規則第1号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成16年11月5日 規則第1号