○神石高原町の執務時間に関する規則
平成16年11月5日
規則第1号
町の執務時間は、神石高原町の休日を定める条例(平成16年神石高原町条例第2号)第1条第1項各号に規定する日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
平成16年11月5日 規則第1号
(平成16年11月5日施行)