○神石高原町議会傍聴規則

平成16年12月16日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分及び定員)

第2条 傍聴席は、議場の後方とし、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 傍聴人の定員は、一般席23人(うち車椅子使用席1人)とする。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で傍聴しようとする者の入場は、先着順とする。ただし、会議を傍聴しようとする者が開場前に定員を超えている場合は、抽選とすることができる。

2 事前に申出のあった報道関係者及び神石高原町職員は、前項の規定にかかわらず、報道関係者席又は指定された傍聴席で傍聴することができる。

(傍聴人の数の制限)

第4条 議長は、秩序維持のため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

3 議長は、秘密会を開くときは、退場を命ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月17日議会規則第1号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年12月21日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月22日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

神石高原町議会傍聴規則

平成16年12月16日 議会規則第2号

(令和7年6月25日施行)