○神石高原町議会傍聴規則

平成16年12月16日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分及び定員)

第2条 傍聴席は、議場の後方とし、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 傍聴人の定員は、一般席23人(うち車椅子使用席1人)とする。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で傍聴しようとする者の入場は、先着順とする。ただし、会議を傍聴しようとする者が開場前に定員を超えている場合は、抽選とすることができる。

2 事前に申出のあった報道関係者及び神石高原町職員は、前項の規定にかかわらず、報道関係者席又は指定された傍聴席で傍聴することができる。

(傍聴人の数の制限)

第4条 議長は、秩序維持のため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 異様な服装をしている者

(6) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等による通話(着信音を発することを含む。)をしないこと。

(6) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

3 議長は、秘密会を開くときは、退場を命ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月17日議会規則第1号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年12月21日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月22日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

神石高原町議会傍聴規則

平成16年12月16日 議会規則第2号

(令和元年8月22日施行)