○神石高原町議会事務局設置条例
平成16年12月16日
条例第209号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、神石高原町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年12月16日 条例第209号
(平成16年12月16日施行)