○神石高原町支所設置条例

平成16年11月5日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

神石高原町油木支所

神石高原町油木乙1858番地

油木、安田、小野、新免、李、近田、花済、上野

神石高原町神石支所

神石高原町高光2559番地

牧、草木、福永、田頭、高光、古川、相渡、永野

神石高原町豊松支所

神石高原町下豊松741番地

有木、上豊松、笹尾、下豊松、中平

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成19年3月8日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

神石高原町支所設置条例

平成16年11月5日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年11月5日 条例第7号
平成19年3月8日 条例第4号