○神石高原町長の職務代理者を定める規則
平成16年11月5日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○神石高原町長の職務代理者を定める規則
平成16年11月5日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。