○神石高原町長の職務代理者を定める規則

平成16年11月5日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

神石高原町長の職務代理者を定める規則

平成16年11月5日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年11月5日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第2号