○神石高原町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則

平成16年11月5日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を行う上席の職員は、課長たる職員で、代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 給料月額の多い者

(2) 給料月額の同じ者については、課長の在職期間の長い者

(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

神石高原町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則

平成16年11月5日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年11月5日 規則第10号
平成19年3月28日 規則第2号