○神石高原町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則
平成16年11月5日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を行う上席の職員は、課長たる職員で、代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 給料月額の多い者
(2) 給料月額の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。