○神石高原町活性化情報センター設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第12号

(設置)

第1条 町の地域情報化を推進し、住民生活の向上及び地域産業の振興を図るため、神石高原町活性化情報センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、神石高原町油木に置く。

(施設)

第3条 センターの施設は、次のとおりとする。

(1) サーバ室

(2) 事務室

(3) 小会議室

(4) マルチメディア研修ルーム

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 情報通信に関する知識の普及に関すること。

(2) 地域イントラネットの管理及び運営に関すること。

(3) 地域情報化の推進に関すること。

(4) 電子計算組織に係るコンピュータの管理に関すること。

(5) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条の2 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第8条第10条及び第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) センターの維持管理業務

(2) 地域イントラネットの管理及び運営のうち、町長が指定する業務

(3) 電子計算組織に係るコンピュータの管理のうち、町長が指定する業務

(4) その他町長が必要と認めた業務

(職員)

第5条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第6条 マルチメディア研修ルームを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、マルチメディア研修ルームの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、マルチメディア研修ルームの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消し又は使用の停止、入場の禁止若しくは退場を命ずることができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町長はその責任を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認められるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料の額を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。

3 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共の利益を目的とする事業に使用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第11条 既納した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納めた使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者の責任によらない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用の取りやめを事前に申し出た場合で、正当な事由があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別な事由があると認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状の回復義務)

第13条 使用者は、使用を終了したとき又は使用を停止したとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設及び備品等を原状に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 センターの入場者及び使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、その指示により損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神石郡活性化情報センター設置及び管理に関する条例(平成13年油木町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月4日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町活性化情報センター設置及び管理条例第9条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

マルチメディア研修ルーム使用料

使用区分

単位

金額

パソコン教室

1時間までごとに

550円

マルチメディア工房

1時間までごとに

550円

イベント及び研修会等

1時間までごとに

1,100円

テレビ会議

1時間までごとに

220円

神石高原町活性化情報センター設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)