○神石高原町地域イントラネット利用規則

平成16年11月5日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、事業者等が情報通信ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を形成し、及びネットワークの活用により構築された社会システムへ参加することを促進することにより、情報通信技術による恩恵を享受できる魅力ある地域づくりを実現するため、神石高原町が整備した神石高原町活性化情報センター及び神石高原町教育情報センターの神石地域イントラネット(以下「イントラネット」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用方法)

第2条 イントラネットを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる方法により利用するものとする。

(1) イントラネットの構成機器に直接接続する方法

 利用者が、町の公開する電話番号に電話及びFAXを利用して公衆回線で直接接続する方法

 利用者が、町内の公共施設等に設置してある住民用端末から直接接続する方法

(2) 利用者が、インターネットへの接続により、イントラネットの構成機器に間接的に接続する方法

(利用基準等)

第3条 利用者は、イントラネットを利用するに当たって、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為

 個人又は団体に対し誹謗中傷するもの

 個人のプライバシーを侵害するおそれのあるもの

 明らかに事実と相違すると思われるもの

 別に定める者以外の者の営利活動に係るもの

(2) 町長は、利用者が前号アからまでに掲げる行為のいずれかを行ったときは、当該利用者がイントラネットを利用することを禁止することができる。

(費用の負担等)

第4条 イントラネットの回線の使用料は、無料とする。ただし、第2条第1号ア及び同条第2号の方法により接続した場合は、当該接続に要する経費は、利用者の負担とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、イントラネットの利用に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町地域イントラネット利用規則

平成16年11月5日 規則第16号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年11月5日 規則第16号