○神石高原町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年11月5日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせるもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長(教育委員会が所管する公の施設については、教育委員会。以下同じ。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、施設の性格、規模、機能その他の事情を考慮して、公正な判断を行い、公募その他の方法により募集するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則で定める指定申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書面

2 前項の規定は、既に指定を受けている公の施設において、その指定期間満了後の再指定を受けようとする場合について準用する。

(選定の基準)

第4条 町長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、施設の管理を行うに最も適当と認める申請者を指定管理者となるべき団体(以下「指定候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る、公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること、並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、申請のあった公の施設の性質又は目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(選定結果の通知)

第5条 町長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(再度の選定)

第6条 町長は、前条の規定による通知をした後、指定候補者を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請者(指定候補者を除く。)の中から再度第4条の規定により指定候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る指定候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出等)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後(前条の指定を受けた期間が1年以内であった場合においては、指定期間満了後)60日以内に、指定を受けた公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第11条第1項の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の停止を命じられたとき(以下「処分を受けた日」という。)は、その日から起算して30日以内に当該年度分として、処分を受けた日までの間の事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 指定管理施設の利用に係る料金の収入の実績

(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は、指定管理施設の管理の適正を期するため、定期又は必要に応じ、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)

第10条 指定管理者は、その管理する公の施設の業務(以下「指定管理業務」という。)の範囲内で個人情報の適正な維持管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 指定管理業務に係る個人情報の改ざん、滅失、き損その他事故を防止すること。

(2) 指定管理業務に係る個人情報の漏えい又は不当な利用を防止すること。

2 指定管理業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、当該指定管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。当該業務が終了し、又は従事者の職を退いた後も同様とする。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、指定管理者が前3条の規定に従わないときその他指定管理者の責めに帰する事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。

3 第1項の規定により指定の取消しを行ったとき、その取消し後に新たに指定管理者を指定した場合における指定の期間は、他に特別の定めがあるものを除くほか、前任指定管理者の指定期間の残任期間とする。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年油木町条例第53号)、神石町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年神石町条例第46号)又は豊松村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年豊松村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

神石高原町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年11月5日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)