○神石高原町戸籍の無料証明に関する条例

平成16年11月5日

条例第15号

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に基づき、町長は、同法第33条第1項に規定する遺族である者に対して、この者の戸籍に関し、無料で証明を行うものとする。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町戸籍の無料証明に関する条例

平成16年11月5日 条例第15号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年11月5日 条例第15号