○神石高原町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成16年11月5日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定め、当該事務の正確かつ迅速な処理を確保し、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、併せて町の行政の合理化に資することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で町長に対して行わなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、当該登録申請者に自らその回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、当該登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書を持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることができる。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる方法のいずれかによって町長が当該登録申請が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認定したときは、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょう付したものを提示させること。

(2) 町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させること。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

3 町長は、印鑑登録原票に、第1項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対して、その旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について、町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第11条 第7条第1項各号及び第9条の規定にかかわらず、登録者は、自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を使用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力する方法により、印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができる。

2 前項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録の廃止の申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、自ら町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、自ら町長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 印鑑登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷した場合には、自ら町長に対して印鑑登録証を添えて当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

4 前3項の場合において、印鑑の登録を受けている者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、町長に対して、印鑑登録証を添えて書面でその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、審査の上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第5号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上覧に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

2 町長は、印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査の上、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。印鑑登録証の亡失の届出があったときについても、同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(調査)

第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項の規定による調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し、質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(神石高原町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、神石高原町行政手続条例(平成16年神石高原町条例第13号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年油木町条例第16号)、神石町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年神石町条例第6号)、豊松村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年豊松村条例第5号)又は三和町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和59年三和町条例第10号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月12日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月24日条例第53号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月9日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日条例第18号)

この条例は、令和5年1月10日から施行する。

神石高原町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成16年11月5日 条例第16号

(令和5年1月10日施行)