○神石高原町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成16年11月5日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体の印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 認可地縁団体の印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮理事

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24に規定する清算人

(印鑑の登録申請)

第3条 認可地縁団体の印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑を自ら持参し、町長に対して書面によりその旨を申請しなければならない。

2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、町において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人の印鑑」という。)とする。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、認可地縁団体の印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体の印鑑の登録の申請があったときは、当該地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、適正と認めた場合において、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体の印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体の印鑑の登録をすることができないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑として適当でないと町長が認めるもの

(登録事項)

第6条 町長は、認可地縁団体の印鑑登録原票を備え、認可地縁団体の印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条に掲げる登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に、前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 認可地縁団体の印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体の印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体の印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在

(3) 第2条各号に掲げる登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止等)

第9条 認可地縁団体の印鑑の登録を受けている者が、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、町長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならない。この場合において、申請書には登録している認可地縁団体の印鑑を押印しなければならない。

2 認可地縁団体の印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体の印鑑を亡失した場合には、町長に対して直ちに当該印鑑登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、申請書には代表者等の個人の印鑑を押印するものとする。

(印鑑登録事項の修正)

第10条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体の印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。

(印鑑の登録の職権抹消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体の印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 認可地縁団体の印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、認可地縁団体の印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 前項第3号又は第4号に掲げる事由により認可地縁団体の印鑑の登録を抹消する場合は、当該印鑑登録を受けている者にこの旨を通知するものとする。

3 町長は、第9条の規定により認可地縁団体の印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査の上当該申請に係る認可地縁団体の印鑑の登録を抹消しなければならない。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合にあっては、第3条第4条及び第7条から第9条までの規定中「認可地縁団体の印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体の印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、「認可地縁団体の印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体の印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体の印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(調査)

第14条 町長は、認可地縁団体の印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要があると認めたときは、いつでも関係者に対して質問し、又は調査をすることができる。

2 町長は、前項の規定による調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し、質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(書類の保存期間)

第15条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類は、次に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるもの以外の書類 2年

(手数料)

第16条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料については、別に定めるものとする。

(神石高原町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、神石高原町行政手続条例(平成16年神石高原町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成12年油木町条例第14号)、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成12年豊松村条例第3号)、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成12年三和町条例第10号)又は認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成14年神石町条例第18号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月19日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成16年11月5日 条例第17号

(平成20年12月19日施行)