○旧油木町、旧神石町、旧豊松村及び旧三和町の定住促進等に関する条例の規定に基づく助成金等の経過措置に関する条例

平成16年11月5日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、神石高原町の合併に伴い、合併前の油木町定住促進条例(平成13年油木町条例第1号)、若者Uターン促進・後継者定住化条例(平成4年神石町条例第6号)、神石町若者後継者定住化条例(平成12年神石町条例第14号)、神石町結婚祝金等支給条例(平成4年神石町条例第16号)、豊松村後継者定住促進条例(平成6年豊松村条例第11号)、結婚する者に対する祝金支給条例(昭和45年三和町条例第8号)又は三和町乳児誕生祝金支給条例(平成8年三和町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく奨励措置に係る助成金等の支給等について定めるものとする。

(支給等)

第2条 平成16年11月5日前に合併前の条例の規定に基づきなされた交付の申込みに係る助成金等の支給若しくは返還又は奨励措置の取消し若しくは停止の措置については、合併前の条例の例による。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

旧油木町、旧神石町、旧豊松村及び旧三和町の定住促進等に関する条例の規定に基づく助成金等の…

平成16年11月5日 条例第22号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成16年11月5日 条例第22号