○神石高原町消防防災無線局条例
平成16年11月5日
条例第20号
(設置)
第1条 町内における消防防災活動に関する指令の伝達及び情報の収集を迅速かつ正確に行うとともに、生命財産の保全を図り、もって住民生活の安定向上に寄与することを目的に、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)の定めるところにより、神石高原町消防防災無線局(以下「消防無線」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 消防無線の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。
(管理)
第3条 前条に定める消防無線施設及び設備の管理については、町がこれを行う。ただし、施設及び設備の効果的な運用を図るため、管理の一部を委託することができる。
(業務)
第4条 消防無線の業務は、法第52条に定めるところにより、次のとおりとする。
(1) 消防防災及び災害等緊急事項の通報及び連絡
(2) 町長が必要と認める事項
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、消防無線の設置及び管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成22年6月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月15日条例第19号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年6月16日条例第28号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(移動系設備)
1 送受信移動局設備及び呼出名称 ア 卓上型固定移動局無線装置 4台 ゆきほんぶ じんせきほんぶ とよまつほんぶ さんわほんぶ イ 車載型移動局無線装置 34台 ゆきしき1 ゆき11 ゆきしんさか12 ゆきおの12 ゆき13 ゆき14 ゆき21 ゆき22 ゆき23 ゆき24 じんせきしき1 じんせきあいど1 じんせきながの1 じんせきふるかわ1 じんせきたかみつ1 じんせきふくなが1 じんせきくさぎ1 じんせきたんどう1 じんせきまき1 とよまつしき1 とよまつ1 とよまつ2 とよまつ3 とよまつ4 さんわしき1 さんわ11 さんわ12 さんわ13 さんわ21 さんわ22 さんわ23 さんわ31 さんわ32 さんわ33 ウ 携帯型移動局無線装置 25台 だんちょう1 しゅにん1 ゆきたいちょう1 ゆきふくたい1 ゆきふくたい2 ゆきふくたい3 ゆきぶんだん1 ゆきぶんだん2 じんせきたいちょう1 じんせきふくたい1 じんせきふくたい2 じんせきふくたい3 じんせきぶんだん1 とよまつたいちょう1 とよまつふくたい1 とよまつふくたい2 とよまつふくたい3 とよまつぶんだん1 さんわたいちょう1 さんわふくたい1 さんわふくたい2 さんわふくたい3 さんわぶんだん1 さんわぶんだん2 さんわぶんだん3 エ 可搬型移動局無線措置 1台 だんほんぶかはん1 |