○神石高原町消防防災無線局条例

平成16年11月5日

条例第20号

(設置)

第1条 町内における消防防災活動に関する指令の伝達及び情報の収集を迅速かつ正確に行うとともに、生命財産の保全を図り、もって住民生活の安定向上に寄与することを目的に、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)の定めるところにより、神石高原町消防防災無線局(以下「消防無線」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防無線の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

(管理)

第3条 前条に定める消防無線施設及び設備の管理については、町がこれを行う。ただし、施設及び設備の効果的な運用を図るため、管理の一部を委託することができる。

(業務)

第4条 消防無線の業務は、法第52条に定めるところにより、次のとおりとする。

(1) 消防防災及び災害等緊急事項の通報及び連絡

(2) 町長が必要と認める事項

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、消防無線の設置及び管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町防災行政用無線局(情報連絡無線設備)の設置及び管理運用に関する条例(昭和57年油木町条例第4号)又は神石町防災行政用無線局(無線情報連絡設備)の設置及び管理運用に関する条例(昭和56年神石町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月15日条例第19号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年6月16日条例第28号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(移動系設備)

1 送受信移動局設備及び呼出名称

ア 卓上型固定移動局無線装置 4台

ゆきほんぶ

じんせきほんぶ

とよまつほんぶ

さんわほんぶ

イ 車載型移動局無線装置 34台

ゆきしき1

ゆき11

ゆきしんさか12

ゆきおの12

ゆき13

ゆき14

ゆき21

ゆき22

ゆき23

ゆき24

じんせきしき1

じんせきあいど1

じんせきながの1

じんせきふるかわ1

じんせきたかみつ1

じんせきふくなが1

じんせきくさぎ1

じんせきたんどう1

じんせきまき1

とよまつしき1

とよまつ1

とよまつ2

とよまつ3

とよまつ4

さんわしき1

さんわ11

さんわ12

さんわ13

さんわ21

さんわ22

さんわ23

さんわ31

さんわ32

さんわ33

ウ 携帯型移動局無線装置 25台

だんちょう1

しゅにん1

ゆきたいちょう1

ゆきふくたい1

ゆきふくたい2

ゆきふくたい3

ゆきぶんだん1

ゆきぶんだん2

じんせきたいちょう1

じんせきふくたい1

じんせきふくたい2

じんせきふくたい3

じんせきぶんだん1

とよまつたいちょう1

とよまつふくたい1

とよまつふくたい2

とよまつふくたい3

とよまつぶんだん1

さんわたいちょう1

さんわふくたい1

さんわふくたい2

さんわふくたい3

さんわぶんだん1

さんわぶんだん2

さんわぶんだん3

エ 可搬型移動局無線措置 1台

だんほんぶかはん1

神石高原町消防防災無線局条例

平成16年11月5日 条例第20号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年11月5日 条例第20号
平成22年6月15日 条例第28号
平成23年6月15日 条例第19号
平成28年6月16日 条例第28号