○神石高原町総合開発審議会条例

平成16年11月5日

条例第25号

(設置)

第1条 町の総合開発計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、神石高原町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、神石高原町総合開発計画策定のために必要な事項について、調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、町長が必要に応じてこれを委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、町長の定める課がつかさどる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町総合開発審議会条例

平成16年11月5日 条例第25号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年11月5日 条例第25号