○神石高原町職員定数条例

平成16年11月5日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項の規定に基づき、議会の事務局、町長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務部局及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校等の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 3人

(2) 町長の事務部局の職員 170人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 15人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、予算の範囲内において前条に規定する定数の外に置くことができる。

(1) 休職を命ぜられている職員

(2) 療養を命ぜられている職員

(3) 新たに採用された職員で新任者として必要な研修を受けているもの

(4) 他の地方公共団体に派遣されている職員

(職員の定数の配分)

第4条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成18年3月10日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年6月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神石高原町職員定数条例

平成16年11月5日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年11月5日 条例第26号
平成18年3月10日 条例第7号
平成28年6月16日 条例第30号
令和2年3月6日 条例第5号
令和4年12月15日 条例第22号