○神石高原町職員の採用に関する規則

平成16年11月5日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の採用に関し法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法)

第2条 職員に欠員を生じた場合において、次に掲げる職の採用については、次条の規定によって選考によることが認められている場合を除き、競争試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行うものとする。

(1) 行政職給料表において職務の級が3級以下の職

(2) 単純な労務に従事する職

(選考による採用)

第3条 次に掲げるものへの採用は、選考によって行うことができるものとする。

(1) 行政職給料表において職務の級が4級以上の職

(2) 専門的知識又は技能を必要とする職

(3) 国家公務員及び地方公務員の競争試験に合格した者をもって補充しようとする職

(4) 国家公務員の職、他の地方公共団体の職、公共企業体に属する職その他これらに準ずる職に正式についている者をもって補充しようとする職

(5) 前各号に掲げるもののほか、競争試験によることが不適当なものとして町長が認める職

(競争試験の目的)

第4条 競争試験(以下「試験」という。)は、職務遂行の能力を有するかどうかを相対的に正確に判定することを目的とする。

(試験の方法)

第5条 試験の方法は、次のいずれかの方法によるものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育課程、経歴、適性、知能、一般知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法を併せ用いる方法

(試験の告知)

第6条 試験を行うに当たっては、あらかじめ町広報、放送その他適切な報道手段により公表し、受験資格を有する者及び関係者にこれを周知させるものとする。

(受験資格)

第7条 受験者の資格は、職務遂行上必要な最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な年齢、学歴、免許等をもって町長が定める。

(選考の目的)

第8条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを個別的に判定することを目的とする。

(選考の方法)

第9条 選考は、その者の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定することを原則とし、必要に応じて筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。

(選考の基準)

第10条 選考の基準は、採用される職について町長の定める経歴、学歴、知識、技能、資格その他の適格性を有することとする。

(選考の実施)

第11条 選考は、採用しようとする者についてその都度行う。

(採用候補者名簿の種類及び作成)

第12条 名簿は、第2条第1号及び第2号の区分に応じて作成し、次条から第15条までに規定する場合のほかは、名簿に記載された事項についていかなる訂正又は変更も行わない。

(名簿からの削除)

第13条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿に基づいて職員に採用された場合

(2) 採用に関する照会に応答しない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

第14条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合

(2) 試験申込み又は試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された場合

(名簿の訂正)

第15条 名簿の作成過程において、職務上の誤りがあったことを発見した場合又は採用候補者の氏名変更その他名簿の記載事項について異議があったことを確認した場合においては、速やかに名簿の訂正を行うものとする。

(名簿の失効)

第16条 名簿確定後1年を経過したときは、名簿を失効させることができる。

(名簿による採用)

第17条 第2条の規定により試験の行われる職への採用については、当該名簿に記載された採用候補者のうちから行わなければならない。

(条件付採用と正式採用)

第18条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定による条件付採用については、当該条件付採用については、当該条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は、正式のものとなるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第19条 条件付採用期間の開始後6月間において実際の勤務した日数が90日に満たない職員の条件付採用期間については、1年を限度としてその勤務した日数が90日に達するまでこれを延長するものとする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

神石高原町職員の採用に関する規則

平成16年11月5日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)