○神石高原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年11月5日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに失職に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 降格 職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(神石高原町職員の給与に関する条例(平成16年神石高原町条例第46号)第4条第1項に規定する行政職給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。

(2) 降号 職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(3) 法第28条の2第1項に規定する降給 同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合は、当該職員を降格することができる。

(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、第3条第1号の規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて、行わなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合は、これに従わなければならない。

4 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第3条第3号の規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行わなければならない。

5 法第28条第1項第4号の規定に該当する職員を降任若しくは免職する場合又は第3条第4号の規定に該当するものとして職員を降格する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職し、又は降格するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

6 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与は、別に定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年油木町条例第23号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年神石町条例第38号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年豊松村条例第24号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年三和町条例第71号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(神石高原町職員の給与に関する条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

3 神石高原町職員の給与に関する条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに神石高原町職員の給与に関する条例附則第19項の規定による降給とする」とする。

4 第5条第6項の規定は、神石高原町職員の給与に関する条例附則第19項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和2年3月6日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神石高原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年11月5日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)