○神石高原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年11月5日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、神石高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神石高原町条例第52号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年油木町条例第24号)、神石町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年神石町条例第14号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年豊松村条例第25号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年三和町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月6日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神石高原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年11月5日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月5日 条例第30号
令和2年3月6日 条例第5号
令和4年12月15日 条例第22号