○神石高原町職員の休職に関する条例

平成16年11月5日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項、第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の休職に関して必要な事項を定めるものとする。

(休職にする場合)

第2条 職員が、国、県若しくはこれらに準ずる公共的機関又は町の事務若しくは事業と密接な関連があると認められる公共的機関の要請により、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合には、これを休職にすることができる。

(休職の手続)

第3条 前条の規定による休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 第2条の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

第5条 第2条の規定による休職にされた者(以下「休職者」という。)は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、当該休職の期間中、条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町職員の休職に関する条例

平成16年11月5日 条例第32号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月5日 条例第32号