○神石高原町職員の失職の特例に関する条例

平成16年11月5日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項に規定する職員の失職の特例について定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 職員が公務に基づく自動車等の運転又はその他の事故により地方公務員法第16条第2号に該当するに至ったときは、その罪が過失に基づくものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町職員の失職の特例に関する条例

平成16年11月5日 条例第33号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月5日 条例第33号