○神石高原町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成16年11月5日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年神石高原町条例第35号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 町の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(3) 町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体からの委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(5) 職務に関連のある会議、委員会及び研究会等に出席する場合
(6) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、県、市町村又はその他の地方公共団体及び学校等が行うものに参加する場合
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に措置要求者として出席する場合
(8) 法第49条第4項の規定に基づき、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に審査請求人として出席する場合
(9) 前各号に掲げる場合を除くほか、町長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成28年3月2日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。