○神石高原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年12月24日

条例第213号

(趣旨)

第1条 神石高原町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 議長 月額 315,000円

(2) 副議長 月額 265,000円

(3) 常任委員長の職にある議員 月額 255,000円

(4) 議会運営委員長の職にある議員 月額 255,000円

(5) 議員 月額 245,000円

2 報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。ただし、職についた日がその月の中途である場合には、日割によって計算した額を支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、職を離れた日がその月の中途である場合には、日割によって計算した額を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

4 前2項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

(報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、定例会又は臨時会若しくは委員会の会議等(以下「会議等」という。)を長期間欠席したときの議員報酬は、次の表に定める区分に応じた減額の割合を第2条に定める議員報酬の額から減額するものとする。

欠席の期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の20

180日以上1年未満

100分の30

1年以上

100分の50

2 前項の規定による議員報酬の減額は、欠席期間が90日又は180日若しくは1年を経過する日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。

3 前2項の規定にかかわらず、議員活動のできない事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、減額しないものとする。

(1) 公務災害補償等組合が認める公務災害等

(2) その他議長が特に認めたもの

(報酬の支給日)

第4条 報酬は、毎月15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第5条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とし、その額は、神石高原町職員の旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第49号)に規定する額とする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、神石高原町職員の給与に関する条例(平成16年神石高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

4 議会において付議された特定の事件を審査するため、議会閉鎖中の委員会に出席した場合は、日額1,000円を支給する。ただし、第1項の費用弁償と重複してはならない。

(期末手当)

第6条 議員には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。ただし、給与条例第19条第2項に定める期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、同条第5項において規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の15とする。

(期末手当の減額)

第7条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準額」という。)のそれぞれの前6月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときは、その職に応じた期末手当に、欠席期間に応じて、第3条第1項に定める表に定める割合を乗じて得た額とする。

2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、最も大きい減額割合を適用する。

(準用規定)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成22年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年6月及び12月に議員に対して支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の145」とあるのは「100分の140」と、「100分の165」とあるのは「100分の140」とする。

(平成17年12月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(適用の特例)

2 平成17年12月に支給する期末手当の算出の基礎となる報酬月額は、神石高原町議会の議員の報酬及び費用弁償等の特例に関する条例(平成17年神石高原町条例第19号)に定める改正後の額とする。

(平成19年3月8日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第40号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第42号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日条例第22号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月4日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第8号)

この条例は、次の神石高原町議会議員一般選挙において選挙された議員の任期を起算する日から施行する。

(令和2年11月30日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月23日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神石高原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年12月24日 条例第213号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年12月24日 条例第213号
平成17年12月14日 条例第27号
平成19年3月8日 条例第6号
平成20年9月18日 条例第40号
平成21年5月28日 条例第37号
平成22年3月19日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第42号
平成23年6月22日 条例第22号
平成25年3月4日 条例第25号
平成28年3月2日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第37号
令和5年3月23日 条例第19号