○神石高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年11月5日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、別表職名欄の特別職の職員が、医師、弁護士、大学の教授若しくは准教授又はこれらに準ずる職にあるものであって、所属する機関の所掌する事項に関し、高度な専門的知識、経験を有するものについては、30,000円を上限として日額報酬を支給することができる。

(費用弁償)

第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とする。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、神石高原町職員の旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第49号)に規定する額とする。

(報酬支給の始期及び終期)

第4条 新たに特別職の職員となった者には就職の当日から、報酬の額に変更のあった特別職の職員には発令の翌日から、それぞれ報酬を支給する。

2 特別職の職員が辞職、任期満了又は失職(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 事務引継又は残務整理のために公務に従事したときは、その間なお従前の報酬を支給する。

4 前3項の規定により報酬を支給する場合であって、年額で定められている報酬についてはその報酬年額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬についてはその報酬月額を、それぞれ30で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。

(支給方法)

第5条 日額又は回数により報酬の額を定められている職員に対しては、翌月15日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、選挙長、投票管理者、開票管理者、期日前投票管理者、投票立会人、期日前投票立会人、選挙立会人及び開票立会人の報酬は、選挙終了の後に支給する。

3 月額により報酬の額を定められている職員に対しては、毎月15日に支給する。ただし、その日が休日等に当たるときは、第1項ただし書の規定を準用する。

4 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の議員報酬の例によるものとし、その支給日は4月分から9月分に相当するものについては9月20日、10月分から3月分に相当するものについては3月20日とする。また、消防団員については12月20日とする。ただし、その日が休日等に当たるときは、第1項ただし書の規定を準用する。

5 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成18年3月10日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月8日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第39号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月3日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月15日条例第32号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月3日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月6日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第9号)

この条例は、次の神石高原町議会議員一般選挙において選挙された議員の任期を起算する日から施行する。ただし、別表集落支援員の項の次に1項を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第41号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬の額

教育委員会委員

年額

245,000円

農業委員会会長

基本給 年額

315,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会会長職務代理者

基本給 年額

265,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会委員

基本給 年額

245,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額

173,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

監査委員(識見)

年額

315,000円

監査委員(議会)

年額

245,000円

選挙管理委員会委員長

年額

100,000円

選挙管理委員会委員

年額

90,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,000円

固定資産評価補助員

日額

11,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「執行経費基準法」という。)第14条第1項に定める額

投票管理者

執行経費基準法第14条第1項に定める額

開票管理者

執行経費基準法第14条第1項に定める額

期日前投票管理者

執行経費基準法第14条第1項に定める額

投票立会人

執行経費基準法第14条第1項に定める額

期日前投票立会人

執行経費基準法第14条第1項に定める額

選挙立会人

執行経費基準法第14条第1項に定める額

開票立会人

執行経費基準法第14条第1項に定める額

産業医

月額

50,000円

保育所医

年額

予算の範囲内

福祉事務所嘱託医

日額

13,620円

鳥獣被害対策実施隊員

年額

6,000円

学校医

年額

予算の範囲内

学校薬剤師

1校当たり年額

50,000円

学校歯科医

年額

予算の範囲内

学校評議員

日額

6,000円

退職手当審査会委員

日額

6,000円

神石高原町名誉町民選考委員

日額

6,000円

神石高原町行財政改革推進委員会

日額

6,000円

神石高原町国土強靭化地域計画検討委員

日額

6,000円

神石高原町情報公開審査会委員

日額

6,000円

神石高原町地域公共交通協議会委員

日額

6,000円

神石高原町防災会議委員

日額

6,000円

神石高原町防災会議専門委員

日額

6,000円

神石高原町国民保護協議会委員

日額

6,000円

神石高原町国民保護協議会専門委員

日額

6,000円

神石高原町特別職報酬等審議会委員

日額

6,000円

長期総合計画等策定委員会委員

日額

6,000円

神石高原町総合開発審議会委員

日額

6,000円

神石高原町企業誘致対策審議会委員

日額

6,000円

神石高原町個人情報保護審議会委員

日額

6,000円

神石高原町個人情報保護審査会委員

日額

6,000円

神石高原町社会教育委員

日額

6,000円

神石高原町スポーツ推進委員

日額

6,000円

神石高原町公民館運営審議会委員

日額

6,000円

神石高原町図書館運営協議会委員

日額

6,000円

神石高原町地域自立支援協議会委員

日額

6,000円

神石高原町国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額

6,000円

神石高原町民生委員会推薦会委員

日額

6,000円

障害支援区分認定審査会委員

日額

14,000円

子ども・子育て会議委員

日額

6,000円

神石高原町災害弔慰金等支給審査会委員

日額

6,000円

介護認定審査会委員

日額

14,000円

神石高原町医療従事者育成奨学金貸付審査会委員

日額

14,000円

神石高原町予防接種健康被害調査委員会委員

日額

6,000円

神石高原町地域包括支援センター運営協議会委員

日額

6,000円

神石高原町地域密着型サービス運営委員会委員

日額

6,000円

神石高原町高齢者プラン策定委員会委員

日額

6,000円

健康神石高原21計画策定委員会委員

日額

6,000円

神石高原町廃棄物減量等推進審議会委員

日額

6,000円

神石高原町農業集落排水事業運営委員会委員

日額

6,000円

神石高原町有害鳥獣捕獲対策協議会委員

日額

6,000円

神石高原町ひろしまの森づくり事業推進協議会委員

日額

6,000円

神石高原町空家等対策協議会委員

日額

6,000円

神石高原町教育支援委員会委員

日額

6,000円

神石高原町小中学校結核対策委員会委員

日額

6,000円

神石高原町学校給食共同調理場施設運営委員会委員

日額

6,000円

神石高原町文化財保護委員会委員

日額

6,000円

神石高原町いじめ問題調査委員会委員

日額

6,000円

神石高原町開放学校施設の運営委員会委員

日額

6,000円

神石郡教科用図書採択地区選定委員会委員

日額

6,000円

神石高原町学校運営協議会委員

年額

6,000円

神石高原町農業振興協議会委員

日額

6,000円

備考

農業委員会の会長、会長職務代理者、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の支給日は、第5条の規定にかかわらず、3月下旬に支給する。

神石高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年11月5日 条例第39号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年11月5日 条例第39号
平成18年3月10日 条例第8号
平成18年6月26日 条例第28号
平成19年3月8日 条例第11号
平成20年3月21日 条例第16号
平成20年9月18日 条例第39号
平成21年3月4日 条例第4号
平成21年6月24日 条例第38号
平成22年3月3日 条例第3号
平成22年6月15日 条例第32号
平成23年3月3日 条例第7号
平成24年12月13日 条例第17号
平成25年9月6日 条例第35号
平成26年3月3日 条例第3号
平成26年3月3日 条例第8号
平成27年3月4日 条例第11号
平成28年3月2日 条例第9号
平成28年6月16日 条例第31号
平成29年3月6日 条例第9号
平成30年3月6日 条例第17号
平成31年3月7日 条例第7号
令和2年3月6日 条例第5号
令和2年12月17日 条例第41号
令和3年3月8日 条例第13号
令和4年6月22日 条例第13号
令和5年3月6日 条例第3号
令和5年12月7日 条例第27号