○神石高原町証人等の実費弁償に関する条例

平成16年11月5日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当7,000円とし、その他宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃は、神石高原町職員の旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第49号)に規定する額とする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(証人等に関する規定の準用)

第5条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行したものに対し、そのために要した実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前3条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、証人等に対する旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成28年3月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年6月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町証人等の実費弁償に関する条例

平成16年11月5日 条例第41号

(平成28年6月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年11月5日 条例第41号
平成28年3月18日 条例第22号
平成28年6月16日 条例第30号