○神石高原町特別職報酬等審議会条例

平成16年11月5日

条例第42号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、神石高原町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び町長が任命する教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、神石高原町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成18年3月10日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第40号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町特別職報酬等審議会条例

平成16年11月5日 条例第42号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年11月5日 条例第42号
平成18年3月10日 条例第2号
平成19年3月8日 条例第1号
平成20年9月18日 条例第40号
平成26年12月19日 条例第30号
令和2年9月23日 条例第32号