○神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成16年11月5日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。
(通勤手当等)
第4条 特別職の通勤手当及び期末手当の支給については、神石高原町職員の給与に関する条例(平成16年神石高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、給与条例第19条第2項に定める期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の142.5、12月に支給する場合においては100分の147.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、同条第5項において規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の15とする。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とし、その額は、神石高原町職員の旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第49号)に規定する額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和2年6月に町長及び副町長に支給する期末手当の額については、第4条ただし書の規定により算出した額から町長については100分の20に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、副町長については100分の15に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成18年3月10日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副町長で平成19年6月1日に在職するものに改正後の第4条の規定により支給する期末手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副町長としての在職期間に通算して、同条の規定を適用する。
附則(平成21年5月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 平成22年6月及び12月に町長及び副町長に支給する期末手当の額については、第3条の規定による改正後の神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条ただし書の規定により算出した額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(平成22年11月29日条例第40号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月15日条例第20号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第10号)
この条例は、次の神石高原町長選挙において選挙された町長の任期を起算する日から施行する。
附則(令和2年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第37号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
第2条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 727,000円 |
副町長 | 641,000円 |