○神石高原町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成16年11月5日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)により任命された神石高原町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料の額は、月額59万9,000円とする。
(通勤手当等)
第4条 教育長の通勤手当及び期末手当の支給については、神石高原町職員の給与に関する条例(平成16年神石高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、給与条例第19条第2項に定める期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の142.5、12月に支給する場合においては100分の147.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、同条第5項において規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の15とする。
(旅費)
第5条 教育長の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とし、その額は、神石高原町職員の旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第49号)に規定する額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和2年6月に教育長に支給する期末手当の額については、第4条ただし書の規定により算出した額から100分の15に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成19年3月8日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(神石高原町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 平成22年6月及び12月に神石高原町教育委員会教育長に支給する期末手当の額については、第4条の規定による改正後の神石高原町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条ただし書の規定により算出した額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(平成22年11月29日条例第41号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月15日条例第21号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第11号)
この条例は、次の神石高原町長選挙において選挙された町長の任期を起算する日から施行する。
附則(令和2年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第37号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
第2条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。