○神石高原町職員の給与の支給に関する規則

平成16年11月5日

規則第29号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、神石高原町職員の給与に関する条例(平成16年神石高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第3条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

第4条の2 職員の給与の支給は、第2条及び前条の規定によるほか金融機関に預金口座を設けている当該職員から申出があったときは、口座振込の方法により支給することができる。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第21条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第21条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 神石高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年神石高原町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の規定による年次有給休暇、第13条の規定による病気休暇及び第14条の規定による特別休暇による場合

(3) 神石高原町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成16年神石高原町条例第38号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があった場合

2 前項第2号の規定に係る承認があった場合において、職員が国又は他の地方公共団体等の事務に従事したことに対して報酬を受けたときは、当該職員の職務に専念する義務を免除された期間について、1時間につき、給与条例第16条の規定による勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給するものとする。

3 給与条例第21条又は前項の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第21条又は第2項の規定によって給与を減額する場合においては、減額すべき給与額を、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与の額が翌月以降の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料の半減)

第7条の2 給与条例附則第13項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等(給与条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等をいう。以下同じ。)及び年末年始の休日等(同項に規定する年末年始の休日等をいう。以下同じ。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

3 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

4 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

第8条 扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第21条の規定によって給料を減額された場合

(2) 第7条第2項の規定によって給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(4) 給与条例附則第13項の規定によって給料を半減された場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第4条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)について、同条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条に規定する給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 給与条例附則第13項の規定によって給料を半減された場合

2 月の初日から引き続いて休職中の職員、専従許可の有効期間中の職員、停職中の職員又は育児休業中の職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第15条 給与条例第10条第1項による届出は、町長が定める様式の扶養親族届によって行い、任命権者(又はこの委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を町長が定める様式の扶養親族簿に記載するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者にあっては、前号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

(地域手当の支給)

第15条の2 給与条例第10条の2第3項の地域及び支給割合は、別表第1に掲げる地域とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

3 地域手当の支給の始期は、給与条例第10条の2に規定する地域に勤務することとなった日の属する月の初日に始まり、当該地域に勤務しなくなった日の属する月の末日をもって終期とする。

(扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第16条 扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

第17条から第24条まで 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第25条 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」と総称する。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(神石高原町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年神石高原町規則第27号)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合にあっては法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合にあっては当該休日勤務をした時間に次号イに掲げる時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 前号に掲げる場合を除くほか、交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 給与条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

5 給与条例第14条第3項に規定する町長が規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(その日が祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

6 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、町長が定める様式の勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

7 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第3項の例による。

8 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務は、職員の勤務管理等の事務を電子計算機によって処理するシステム(以下「庶務事務システム」という。)によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、町長が定める様式の勤務命令簿によって勤務を命ずることができる。

9 職員に支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

10 職員が翌月の給料の支給日前において第11条に規定する非常の用に充てるためにその支給を請求したとき、又はその所属する支給義務者を異にして、異動し、退職し、若しくは死亡したときは、その職員の宿日直手当は、前項の規定にかかわらず、その請求又は異動、退職若しくは死亡の日までの分をその際に支給するものとする。

第26条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第27条 宿日直手当は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第28条 管理職手当は、別表第2に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる支給額を支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は、支給しないものとする。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第28条の2 給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる支給額」とあるのは、「掲げる支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第28条の3 管理職員特別勤務手当は、別表第2に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる支給額を支給する。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

4 管理職員特別勤務手当は、宿日直手当の支給方法に準じて支給するものとする。

5 前各項の規定の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当の支給)

第29条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は神石高原町職員の休職に関する条例(平成16年神石高原町条例第32号。以下「休職条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

2 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員

 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 他の地方公共団体の常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)及び非常勤の任期付短時間勤務職員

 国の常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)及び非常勤の任期付短時間勤務職員

3 給与条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号又は第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

4 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

5 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第3職員欄に掲げる職員とする。

6 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表加算割合欄に定める割合とする。

7 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間

 休職条例第2条の規定による休職にされていた期間

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第4条の2第2項に規定する算出率をいう。第30条第7項第9号において同じ。)を乗じて得た期間の2分の1の期間

9 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員

(2) 他の地方公共団体の常勤職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

(3) 国の常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

10 前項の期間の算定については、第8項の規定を準用する。

11 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

12 第9項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

13 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

14 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

15 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

16 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

17 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

18 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、給与条例第19条の3第7項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

19 第11項から前項までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

20 給与条例第19条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由により、これにより難いと認められる場合は、町長は、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

(勤勉手当の支給)

第30条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(前条第8項第3号ア及びの休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第10項又は第13項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

6 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業(第29条第8項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(前条第8項第3号ア及びに掲げる期間を除く。)

(4) 給与条例第21条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第4項及び育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額された期間を除く。)

(5) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、全期間

(10) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

8 前条第9項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合(第5号にあっては、定める割合の範囲内において、任命権者が定める割合)とする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112.5

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の97.5

(5) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の92.5以下

11 前項の場合において、職員の成績率を同項第5号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

12 第10項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

13 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合(第5号にあっては、定める割合の範囲内において、任命権者が定める割合)とする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の58.75

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の53.75

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の43.75

(5) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の38.75以下

14 第11項の規定は、前項第5号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

15 第10項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

16 給与条例第20条第1項に規定する勤勉手当の支給日(以下この項において「支給日」という。)は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由により、これにより難いと認められる場合は、町長は、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

(端数計算)

第30条の2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第31条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月5日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の油木町、神石町、豊松村若しくは三和町又は解散前の神石郡広域事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き神石高原町に採用された職員の施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規則によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年11月に支給する給与に関する特例措置)

3 施行日の前日までの合併関係町村等の条例による給与は、第10条の支給日に併せて支給する。

(給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第28条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる支給額」とあるのは、「掲げる支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成17年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第30条第10項第3号の規定にかかわらず当分の間、従前の取り扱いによるものとする。

(経過措置)

2 神石高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神石高原町条例第9号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する職員の給与の支給に関する規則第18条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と神石高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神石高原町条例第9号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第36号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月21日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月12日規則第11号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月8日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の神石高原町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年1月10日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(神石高原町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の神石高原町職員の給与の支給に関する規則第30条第10項及び第13項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の神石高原町職員の給与の支給に関する規則第9条の2並びに第29条第2項、第4項及び第9項の規定を適用する。

(令和5年3月20日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の神石高原町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第15条の2関係)

都道府県

支給地域

支給割合

東京都

特別区

100分の20

広島県

広島市

100分の10

別表第2(第28条、第28条の3関係)

支給対象の区分

管理職手当

管理職員特別勤務手当支給額

部署名

役職名

町長部局

理事、本庁課長、室長(職務の級6級に在職する室長に限る)、調整監

60,000円

4,000円

支所長、支所課長、本庁課長補佐(総務課)、保育所長

40,000円

4,000円

会計課

課長

60,000円

4,000円

議会事務局

事務局長

60,000円

4,000円

教育委員会事務局

課長、調整監

60,000円

4,000円

農業委員会事務局

事務局長

40,000円

4,000円

別表第3(第29条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

10/100

職務の級5級の職員

10/100

職務の級4級の職員

7/100

職務の級3級13号給以上の職員

5/100

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を超えない範囲内で町長が定める割合を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

神石高原町職員の給与の支給に関する規則

平成16年11月5日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年11月5日 規則第29号
平成17年3月18日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月28日 規則第7号
平成19年12月7日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第11号
平成22年3月30日 規則第18号
平成22年12月20日 規則第36号
平成23年4月1日 規則第17号
平成23年11月30日 規則第19号
平成24年3月26日 規則第3号
平成25年3月4日 規則第2号
平成26年3月28日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月2日 規則第13号
平成29年3月21日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年9月7日 規則第27号
令和3年4月12日 規則第11号
令和4年2月1日 規則第1号
令和4年9月27日 規則第22号
令和4年12月8日 規則第30号
令和5年1月10日 規則第2号
令和5年3月20日 規則第13号
令和5年12月7日 規則第28号