○神石高原町職員の住居手当の支給に関する規則

平成16年11月5日

規則第33号

(趣旨)

第1条 住居手当の支給に関しては、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 国、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条第2項に規定する扶養親族で給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 給与条例第10条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が定める住宅

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第3条の2 給与条例第10条の4第1項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 前条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 前条第3号に掲げる住宅のうち町長が定める住宅 町長が定める者

(世帯主)

第4条 給与条例第10条の4第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において職員又はその扶養親族たる者の職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条の2 給与条例第10条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第5条 給与条例第10条の4第1項第2号の規則で定める職員は、神石高原町職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成16年神石高原町規則第32号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(他の地方公共団体の職員等(給与条例第10条の3第4項に規定する他の地方公共団体の職員等をいう。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(有料の職員用宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第6条 新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるものを除くほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月5日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の油木町、神石町、豊松村又は三和町の職員であった者で引き続き神石高原町に採用された職員の施行日前において合併前の職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年油木町規則第1号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年神石町規則第1号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年豊松村規則第20号)又は職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年三和町規則第10号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第22号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月4日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第24号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

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神石高原町職員の住居手当の支給に関する規則

平成16年11月5日 規則第33号

(令和5年8月1日施行)