○神石高原町職員の旅費に関する規則
平成16年11月5日
規則第35号
(趣旨)
第1条 職員の旅費に関しては、神石高原町職員の旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第49号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任等に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることのできた額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提出しなければならない。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(日額旅費の種類)
第9条 条例第22条の規定による日額旅費は、一般日額旅費及び研修等日額旅費とする。
(研修等日額旅費)
第10条 研修等日額旅費は、職員が引き続き2日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行をした場合に支給する。
(日額旅費の支給方法)
第11条 日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
(2) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、特別車両料金又は座席指定料金若しくは特別船室料金を支給する必要があると認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は当該運賃を支給する。
(3) 職員が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の旅行雑費及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(4) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料を支給する。ただし、路程が次に掲げる場合には、次に定める移転料を支給する。
ア 鉄道10キロメートル未満の場合 条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の5に相当する額
イ 鉄道10キロメートル以上30キロメートル未満の場合 条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の8に相当する額
(5) 赴任に伴う旅行が次に掲げる場合に該当するときは、次に定める着後手当を支給する。
ア 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設の宿泊を利用できる場合又は自宅に入る場合 条例別表第1に掲げる旅行雑費定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1に掲げる旅行雑費定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1に掲げる旅行雑費定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
(6) 依頼、招へい等により町以外の経費からその経費が支給されることとなっている旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給されるその費用に相当する額は、これを支給しない。
(その他)
第13条 この規則に定めるものを除くほか、職員の旅費に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
研修等の通算期間 | 正規の旅行雑費及び宿泊費に対する支給率 | 摘要 |
1~6日以内 | 10割 |
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7~10日以内 | 9割 | うち出発の日における旅行雑費及び宿泊料並びに帰町の日の旅行雑費については10割支給 |
11日以上 | 8割 |