○神石高原町行政財産使用規則
平成16年11月5日
規則第40号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用については、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(使用許可の基準)
第2条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを使用させるものとする。
(1) 国若しくは地方公共団体、水害予防組合、土地改良区その他の公法人又は法令の規定により町の執行機関が監督を行うことができる法人その他の団体が直接その用に供するために使用するとき。
(2) 町の職員その他当該行政財産又は公の施設を使用又は利用する者のために必要な食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。
(3) 電気、水道、ガス供給事業その他公益事業の用に供するとき。
(4) 町の事務又は事業に関する施策の普及、宣伝その他公共目的のために使用するとき。
(5) 直接又は間接に町の事務又は事業の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(6) 社会教育その他の教育又はスポーツのために使用するとき。
(7) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(使用の許可)
第3条 行政財産を使用しようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用者は、神石高原町行政財産の使用料に関する条例(平成16年神石高原町条例第57号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用期間)
第6条 行政財産の使用期間は、1年以内(電柱、公衆電話、水道管、ガス管その他これらに類する物件を設置するために使用する場合は、5年以内)とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の使用期間満了後引き続いて当該行政財産を使用しようとする者は、使用期間の更新の許可を受けなければならない。
(使用財産の転貸禁止等)
第7条 使用者は、第3条の許可に係る行政財産(以下「使用財産」という。)を転貸し、又はその使用権を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。
2 使用者は、使用財産の現状、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(費用の負担)
第8条 使用財産の使用に伴うガス、電気、水道等の使用料その他の必要経費は、使用者の負担とする。
(原状回復)
第9条 使用者が使用財産を荒廃させ、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく、原状に復し、町長の検査を受けなければならない。
2 使用者が前項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、町長がこれを施行し、その費用は、使用者から徴収する。
(1) 使用財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 不正の手段をもって第3条の許可を受けたとき。
(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。
(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。
(5) 故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又はき損したとき。
2 使用者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、遅滞なく、当該使用財産を返還しなければならない。
3 第1項の規定によって許可を取り消された使用者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。
(立入検査)
第12条 町長は、使用財産の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示をし、又はその職員に随時使用財産の使用状況を検査させることがある。
(書類の経由)
第13条 使用者がこの規則により町長に提出する書類は、正副2通とし、当該行政財産を管理する機関の長を経由しなければならない。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。