○神石高原町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年11月5日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 分担金等の納入について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第3条 分担金等の納入義務者が、分担金等を納期限までに納入しない場合は、次項に定める額の延滞金を徴収する。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 延滞金の額が10円未満であるとき。

(2) 町長においてやむを得ない理由があると認めるとき。

2 延滞金の額は、分担金等の未納額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、その未納金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第4条 前条の規定に定める延滞金の額の計算につき年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(減額及び免除)

第5条 町長は、分担金等を納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第3条の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年油木町条例第199号)、神石町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年神石町条例第20号)、豊松村分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和51年豊松村条例第20号)又は三和町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年三和町条例第38号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る督促手数料は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第3条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和2年12月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

神石高原町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年11月5日 条例第59号

(令和3年1月1日施行)