○神石高原町国民健康保険財政調整基金条例

平成16年11月5日

条例第67号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営に役立てるため、神石高原町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、町長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、町長が必要があると認めるときは、神石高原町国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときには、処分することができる。

(1) 医療費の動向等により財源が不足する場合に、その不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 保健施設事業の財源に充てるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、これらに準じるものとして、町長が特に必要と認めたとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政運営上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町国民健康保険財政調整基金条例(平成5年油木町条例第9号)、神石町国民健康保険財政調整基金条例(昭和55年神石町条例第3号)、豊松村国民健康保険財政調整基金条例(平成4年豊松村条例第22号)又は三和町国民健康保険基金設置及び管理に関する条例(昭和59年三和町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、債権及び有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

神石高原町国民健康保険財政調整基金条例

平成16年11月5日 条例第67号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成16年11月5日 条例第67号