○神石高原町地域福祉基金条例

平成16年11月5日

条例第68号

(設置)

第1条 高齢者保健福祉の増進を図り、高齢者保健福祉施策(以下「高齢者保健福祉推進事業」という。)を推進する経費の財源に充てるため、神石高原町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(相殺のための取崩し)

第7条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成3年油木町条例第15号)、神石町地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成3年神石町条例第7号)、地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成3年豊松村条例第10号)、又は地域振興基金設置管理条例(平成2年三和町条例第4号)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

神石高原町地域福祉基金条例

平成16年11月5日 条例第68号

(平成16年11月5日施行)