○神石高原町介護給付費準備基金条例

平成16年11月5日

条例第69号

(設置)

第1条 介護保険財政の健全な運営に資するため、神石高原町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、町長が定める額とする。

2 前項に規定する額を積み立てるほか、町長が必要があると認めるときは、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを処分することができる。

(1) 要介護者及び要支援者の増加等により第1号被保険者の保険料を財源として行う介護保険事業の財源が不足する場合に、その不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の神石広域事務組合介護給付費準備基金条例(平成13年神石広域事務組合条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

神石高原町介護給付費準備基金条例

平成16年11月5日 条例第69号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成16年11月5日 条例第69号