○神石高原町の設置に伴い失効することとなる豊松村優良牛保留事業基金の設置及び管理に関する条例の経過措置を定める条例

平成16年11月5日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、神石高原町の設置により失効することとなる豊松村優良牛保留事業基金の設置及び管理に関する条例(昭和61年豊松村条例第35号。以下「合併前の条例」という。)の貸付金の償還等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 神石高原町の設置の際、現に合併前の条例の規定により貸付けを受けている優良牛保留事業基金の貸付金については、合併前の条例の貸付条件、償還期限その他償還に関する規定は、神石高原町の設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町の設置に伴い失効することとなる豊松村優良牛保留事業基金の設置及び管理に関する条…

平成16年11月5日 条例第73号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成16年11月5日 条例第73号