○神石高原町の設置に伴い失効することとなる豊松村優良牛保留事業基金の設置及び管理に関する条例施行規則の経過措置を定める規則
平成16年11月5日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町の設置により失効することとなる豊松村優良牛保留事業基金の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年豊松村規則第18号。以下「合併前の規則」という。)の貸付金の償還手続等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 神石高原町の設置の際、現に合併前の規則の規定により貸付けを受けている優良牛保留事業基金の貸付金の償還を完了するまでの間必要となる規定は、神石高原町の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。