○神石高原町教育委員会傍聴規則

平成16年11月5日

教育委員会規則第3号

第1条 神石高原町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 教育長の許可を受けないで写真機、録音機その他録音又は録画を目的とする機器を持込み使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

神石高原町教育委員会傍聴規則

平成16年11月5日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月5日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第8号