○神石高原町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成16年11月5日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の系統的組織を確立するとともに、事務の分掌を明確にし、もって事務を適切かつ能率的に遂行することを目的とする。

(部課)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、教育委員会事務局に次の課及び係を置く。

(1) 教育課

 教育係

(職及びその職務)

第3条 課及び係に置く職及びその職務は、次表のとおりとする。

組織

職名

職務

備考

理事

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

課長

上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の事務を掌理する。


調整監

上司の命を受け、総合調整に関する事務を整理する。

必要に応じ置く。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理する。


指導主事

上司の命を受け、学校教育の指導に従事する。

必要に応じ置く。

主査

上司の命を受け、事務に従事する。


専門員

上司の命を受け、事務に従事する。


主任

上司の命を受け、事務に従事する。


主任社会教育主事及び社会教育主事

上司の命を受け、事務及び社会教育に従事する。

必要に応じ置く。

主任主事及び主事

上司の命を受け、事務に従事する。


(教育係の事務)

第4条 教育係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受発送に関すること。

(4) 証書及び公文書の保管に関すること。

(5) 教育行政施策の普及広報に関すること。

(6) 教育委員会の会議に関すること。

(7) 総合教育会議に関すること。

(8) 秘書事務に関すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(10) 教職員の組織する団体との連絡に関すること。

(11) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

(12) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(13) 教育事務のための一般的契約に関すること。

(14) 教育行政、財政資料の収集及び調査統計に関すること。

(15) 事務局庁舎に関すること。

(16) 公立学校共済組合に関すること。

(17) 職員の福祉厚生衛生管理に関すること。

(18) 学校の設置及び廃止に関すること。

(19) 学校の管理運営に関すること。

(20) 通学区に関すること。

(21) 県費負担職員の人事、給与及び服務に関すること。

(22) 児童及び生徒の就学事務に関すること。

(23) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(24) 教職員の研修及び学校教育の指導に関すること。

(25) 教科用図書の需給及び採択に関すること。

(26) 産業教育に関すること。

(27) 学校給食に関すること。

(28) 学校寄宿舎に関すること。

(29) 学校保健体育に関すること。

(30) 学校環境の保健的整備に関すること。

(31) 日本体育・学校健康センターに関すること。

(32) 配当予算に関する各種の差引整理その他に関すること。

(33) 事務局の用度に関すること。

(34) 事務局備品の整備及び管理に関すること。

(35) 教育財産(学校以外の教育機関の用に供する財産を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(36) 公立学校施設関係法律に基づく事務及びその他文教施設の整備助成に関すること。

(37) 共同事務に関すること。

(38) 文化財の保護及び文化財保護委員会に関すること。

(39) ユネスコに関すること。

(40) 読書推進教育に関すること。

(41) 教育関係施設及び三和共同福祉施設の運営管理に関すること。

(係の事務分担)

第5条 係の事務分掌は、課長が定めるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、教育委員会事務局の組織、運営等に関し必要な事項は、神石高原町役場組織規程(平成16年神石高原町訓令第1号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 油木町史編さん委員会設置要綱(平成8年油木町教育委員会告示第1号)を油木町史刊行の日まで措置する。

(平成18年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

神石高原町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成16年11月5日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月5日 教育委員会規則第4号
平成18年3月27日 教育委員会規則第4号
平成19年3月22日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成23年3月28日 教育委員会規則第6号
平成29年3月27日 教育委員会規則第3号
令和5年1月27日 教育委員会規則第1号