○神石高原町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年11月5日

教育委員会規則第5号

(委任)

第1条 神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事項を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館、図書館及び体育館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件200万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。

(8) 教育長、課長の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館、図書館及び体育館の敷地を選定すること。

(10) 1件200万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、文化財保護委員会委員及びスポーツ推進委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(異例の事態等の処置)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定によらなければならない。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

神石高原町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年11月5日 教育委員会規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月5日 教育委員会規則第5号
平成19年3月22日 教育委員会規則第2号
平成24年4月1日 教育委員会規則第2号